コトリ コワーキング&ホステル琴平・高松

宿泊約款

(適用範囲)

第1条:当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約に応ずることができます 。

(宿泊契約の申込み)
  • 第2条:当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名、住所、電話番号 、性別、宿泊者人数
    (2) 外国人にあっては 、国籍、旅券番号
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金原則としてホームページに記載の基本宿泊料による。
    (4) その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出が なされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 18歳未満高校生を含むのみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断り致します。宿泊には、ご宿泊者全員分の保護者同意書の事前提出が必要となります。
    小学生以下のお客様のご利用をご遠慮いただいております。小中学生の利用は20歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)が居て、保護者同意書の提出があった場合、宿泊の対応を致します。
(宿泊契約の成立等)
  • 第3条:宿泊契約は、 当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、 宿泊期間の宿泊料金を限度とし 、当館が定める申込金を当館が指定する日までにお支払いいただく場合があります。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれ ば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊代金の支払期日を指定するに当たり、 当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条:前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、 当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
    第5条:当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • その他 都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)

第6条:宿泊客は、 当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条 第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、次の通り 、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当館が宿泊客に告知したときに限ります。
宿泊日の2日前に解除した場合、宿泊料金の50%
宿泊日の前日前に解除した場合、宿泊料金の80%
宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、宿泊料金の100%

3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)

第7条:当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払がないとき。
  • 第2条第1項及び第3項の事項と異なるとき。
  • その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
  • その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

 

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
    第8条:宿泊客は、宿泊日当日、当館入館時に次の事項を登録していただきます。
  • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び 電話番号
  • 外国人にあっては、国籍、旅券番号
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他当館が必要と認める事項
(客室の使用時間)

第9条:宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 宿泊客は到着日の午前9時から出発日の午後6時までは1階のコワーキングエリアのみ使用することができます 。

(利用規則の遵守)

第10条:宿泊客は、当館の利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条:当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
  • フロント・キャッシャー等サービス時間
    イ)門限なし
    ロ)フロントサービス平日の午前9時から午後6時まで
  • 附帯サービス施設時間施設内の掲示に定めます。

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条:宿泊料金の支払いは、クレジットカード等当館が認めた方法により、予約時に行っていただきます 。

2.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)

第13条:当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館受付において宿泊の登録を行ったときまたは客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客が出発するためチェックアウトした時に終 わります。

2.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが宿泊客が当館の利用規則に従わない為に発生した事故等、当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

3.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条:当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一 の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条:金銭その他貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当館は一切責任を負いません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条:宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判 明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

2.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条:宿泊客が駐車場をご利用になる場合 、原則宿泊客が決めた近くの駐車場へ使用していただきます。近くの駐車場はおすすめいたしますが、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第18条:宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。